「任意労災保険」で従業員の健康を守りつつ、 「ストレスチェック義務化」にも対応!
- 株式会社アクトン
- 9月23日
- 読了時間: 4分

✅ストレスチェック制度とは?
【目的】
労働安全衛生法の下で、労働者の心理的ストレスの程度を把握し、職場環境を改善すること
【概要】
① 質問票形式でストレス要因や心身の状態を調査
② 高ストレス状態の人には医師等による面接指導の機会を設ける
③ 集団分析を通じて職場全体の改善を図る
【現状】
2015年12月1日から、常時使用する労働者が50人以上の事業場では、
年に1回以上のストレスチェック実施が義務づけられています。
雇用形態(正社員・契約社員・パート・派遣等)を問わず、要件を満たす労働者が対象となります。
✅義務化の範囲拡大:従業員50人未満の事業場にも
小規模事業場(常時使用する労働者50人未満の事業場)にも義務化を拡大することが決まりました。
▶ 施行時期
公布後「3年以内」に政令で定める日から施行となるため
最大で 2028年5月 までに義務化される見通しです。※早まる可能性もあるので最新情報のチェックが必要
▶ 配慮
小規模事業場の負担を考慮し、個人情報保護などプライバシー、安全衛生体制の整備、外部委託の活用などが検討・支援されることが盛り込まれています。
義務化前の準備期間も確保される予定です。
✅導入・実施の流れ


① 制度を理解し、体制を整備
□ 制度の目的(労働者のメンタルヘルス不調予防・職場環境改善)を理解
□ 労働安全衛生法や厚生労働省マニュアルを確認
□ 実施者(医師・保健師・精神保健福祉士など)を確保
□ 実施事務従事者(人事担当者など)を任命
□ 衛生委員会または労使で制度運用を協議

② 実施計画を策定
□ 年1回以上の実施スケジュール決定
□ 実施対象者の範囲を確認(パート・アルバイト・派遣含む)
□ 使用する質問票(職業性ストレス簡易調査票など)を選定
□ 外部委託する場合、委託先の選定・契約

③ 個人情報・プライバシー保護対策
□ 結果の取り扱いについて明確化(本人の同意なしに事業者へ通知しないなど)
□ データの保管・アクセス権限を決定
□ 集団分析では匿名性を確保できる方法を策定
□ 就業規則や社内規程に反映

④ 従業員への周知・協力体制
□ 制度の目的や方法をわかりやすく説明
□ 回答は任意であることを説明
□ 結果が不利益に使われないことを保証
□ 相談窓口や面接指導の流れを案内

⑤ 実施・フォローアップ
□ 実施者によるストレスチェック実施(年一回以上)
□ 本人への個別結果通知
□ 高ストレス者からの申出があれば医師面接指導を手配
□ 医師の意見をもとに必要に応じて就業上の措置を実施
□ 集団分析を行い、職場環境改善策を検討

⑥ 継続改善
□ 実施後の結果を衛生委員会などで報告・協議
□ 職場環境改善の取り組みを実施
□ 翌年度以降の実施方法を改善
🛡️ストレスチェックに対応できる「任意労災保険」とは?
面倒なストレスチェック義務化対応も、
保険加入者向け※の無料サービスで簡単に・安全に・効率的に解決できます。
※サービスのご利用には補償内容の条件があります
<ポイント①>
厚生労働省が推奨するストレスチェックに準拠。
専門的な知識がなくても法令に対応した体制を構築できます。
<ポイント②>
従業員のみなさまは、パソコンだけでなくスマートフォンからもストレスチェックを受けていただくことができます。
データが自動集計されるため、実施者は簡単に分析データを出力できます。
<ポイント③>
複雑な準備は不要です。従業員番号を登録する初期設定だけでご利用いただけます。

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